【福井県】新型コロナウイルス感染症および季節性インフルエンザに係る 医療機関・保健所からの証明書等の取得に対する配慮について(協力依頼)

テクノポート福井企業協議会 様

 日頃より、新型コロナウイルス感染症対策に格別の御理解・御配意を賜り、厚く御礼申し上げます。
 今後、冬に向けて、今夏を上回る感染拡大が生じる可能性があることに加え、季節性インフルエンザも流行し、より多数の発熱患者が生じる可能性があることから、政府においては発熱外来をはじめとする外来医療体制について、これまで以上の強化・重点化を進めていくこととしています。
 こうした対策を効果的に実施できるよう、関係する団体・学会、経済団体、国・地方の行政機関が参加した新型コロナ・インフル同時流行対策タスクフォースにおいても、「新型コロナウイルスと季節性インフルエンザの同時流行に備えた対応」についてコンセンサスを得ており、「発熱外来のひっ迫等を回避するため、従業員又は生徒に医療機関等が発行する検査結果や治癒の証明書を求めないことについて、周知を行う。」とされています。
 つきましては、感染時における証明書の取得等の取扱いについて、以下のとおり、貴会の会員企業・団体に対して、周知いただきますようお願いいたします。
 また、急な発熱時に備えて、新型コロナウイルスの抗原検査キットや解熱剤、食糧品などを事前に準備していただくよう、あわせて周知願います。

                      記

1.新型コロナウイルスについて
 一 従業員又は児童等(以下、「従業員等」という。)が新型コロナウイルス感染症に感染し、自宅
   等で療養を開始する際、当該従業員等から、医療機関や保健所が発行する検査の結果を証明する
   書類や診断書を求めないこと。やむを得ず証明を求める必要がある場合であっても、真に必要の
   ない限り、医療機関や保健所が発行する書類ではなく、従業員等が自ら撮影した検査の結果を示
   す画像等により、確認を行うこと。

 二 従業員等が新型コロナウイルス感染症に感染し、療養期間(※)が経過した後に、改めて検査を
   受ける必要はないこととされていることを踏まえ、当該従業員等が職場や学校等に復帰する場合
   には、医療機関や保健所が発行する検査陰性の証明書や治癒証明書等の提出を求めないこと。
   ただし、当該従業員等が抗原定性検査キットによる検査により療養期間を短縮する場合に、その
   検査結果を画像等で確認することは差し支えない。

  ※ 新型コロナウイルス感染症については、有症状の場合は発症日から7日間、無症状の場合は
   検体採取日から7日間(5日目の検査キットによる検査で陰性を確認した場合には、5日間)。
  ※ 有症状の場合は10日間、無症状の場合は7日間、感染リスクが残存することから自主的な
   感染予防行動を徹底すること。

 三 従業員等が保健所から新型コロナウイルス感染症の患者の濃厚接触者と認定され、待機期間が
   経過した後に、職場又は学校等に復帰する場合には、検査陰性の証明書等の提出を求めないこ
   と。ただし、当該従業員等が抗原定性検査キットによる検査により待機期間を短縮する場合に、
   その検査結果を画像等で確認することは差し支えない。

 四 従業員等以外の者(顧客や来訪者などを想定)に対して、新型コロナウイルス感染症の感染の
   有無を確認する必要がある場合には、可能な限り、抗原定性検査キットにより自ら検査した結
   果等で確認を求めることとし、真に必要のない限り、医療機関や保健所から発行された療養証
   明書(紙)の提出を求めないこと。

2.季節性インフルエンザについて
 一 従業員等が季節性インフルエンザに感染し、自宅等で療養を開始する際、当該従業員等から、
   医療機関が発行する検査の結果を証明する書類や診断書を求めないこと。
 
 二 従業員等が季節性インフルエンザに感染し、当該従業員等が職場や学校等に復帰する場合に
   は、医療機関が発行する検査陰性の証明書や治癒証明書等の提出を求めないこと。

   お問合せ:新型コロナウイルス感染拡大防止対策チーム
        TEL:0776-20-0702
  
   20221111 証明書等の取得に対する配慮について

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